11月の心理学コラム: 心理学は議会に役立つ(担当:浅野晴哉)

2023/11/17 >> 役に立つ!!心理学コラム

本年10月3日に宮城県議会において「宮城県犯罪被害者等支援条例」(以下「改正条例」という。)が可決されました。改正条例の施行日は令和6年4月1日からで、平成16年4月1日に都道府県レベルにおいて全国初の「宮城県犯罪被害者支援条例」(以下「現条例」という。)が施行されてからちょうど21年目の記念すべき日です。
皆様も、犯罪被害者、その家族又は遺族(以下「犯罪被害者等」という。)が突然抱える問題については承知しているでしょう。例えば、犯罪被害者等は身体への負傷、恐怖などの精神的被害そして金銭的な経済的損失も被ります。さらに、報道被害、誹謗中傷及び裁判の負担などの二次的被害にも苦しめられます。加えて、被害現場が自宅や会社などであった場合は、本来なら安心できる自宅に滞在している時でさえも何度も被害を思い出してしまい、住むことができなく、また、会社に行けなくなります。そのため、心理職が関係機関の方々と協働しながら微力ながらも犯罪被害者等の支援に尽力しています。しかし、犯罪被害者等にとっては新たな住居や就労など実質的な支援が必要にもなるのです。改正条例は、これらの問題に対しても支援できる構成になっています。改正条例に携わった県議会議員は議会において支援関係者から現状等を伺いながら改正条例を検討した旨述べました。その関係者の中には公認心理師等で構成される宮城県犯罪被害者支援審議会も入っています。全国初となった現条例策定時にも、当時の宮城県臨床心理士会長が犯罪被害者等や支援従事者の心理について県議会議員に説明をしました。
さて、非常に硬い話になりましたが、心理学は現場の支援のみなならずその現場を踏まえた条例や施策にも貢献できることが御理解いただけたでしょうか。心理学を学んでいるという学生さんも、自分の興味のある心理学の領域においても条例や施策と関係しているかもしれません。
「心理学は、机の上だけでは学べない」です。本を持って現場の一つである議会を傍聴してみると、私たちの生活がどのように条例や施策に結びつき、県民に還元されているという政治とのつながりを再確認できるだけではなく、新たな研究テーマとの出会いがあるかもしれません。
最後に、犯罪被害者等の視点に立った条例策定に尽力なさった方々に感謝申し上げます。
それでは、またこのコラムでお会いできることを楽しみにしております。

みやぎ県議会だより第148号 令和5年9月定例会特集

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