(名称)
第1条 本会は宮城学院女子大学後援会と称する。

(目的)
第2条 本会は、大学と家庭の連絡を密にし、宮城学院女子大学大学院、女子大学発展の為に後援することを目的とする。

(事務局)
第3条 本会の事務局を仙台市青葉区桜ヶ丘九丁目1番1号、 宮城学院内に置く。事務局は、本会の庶務・会計の実務にあたる。

(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)大学と家庭との連携を図る事業(総会・地区後援会等)の開催
(2)学生の課外活動および教学に必要な設備その他諸費の補助
(3)学生行事(大学祭等)ならびに大学行事(学位記授与式等)への援助
(4)会報の発行
(5)奨学金および国際交流事業への支援
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業

(組織)
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1)正 会 員 本学大学院、大学に在籍する学生の保護者
(2)特別会員 本会の趣旨に賛同し、役員会の承認を得た者
(3)賛助会員 第8条3項に定められる理事の任期を終えたあと、本会の事業内容に賛同し、その遂行に積極的に協力する者
2 正会員の会員期間は、その子女の在籍期間とする。

(経費および会費)
第6条 本会の経費は、会費および寄附金ならびにその他の収入をもってあてる。
2 正会員の会費は、学生一人につき年額10,000円とする。
3 正会員のうち、学生が休学している場合は会費を徴収しない。なお、半期休学者の場合は、半額を徴収する。
4 正会員の会費は、学費納付と同時に徴収する。
5 会費等の徴収は、大学に委託して行う。
6 特別会員および賛助会員については、会費を徴収しない。

(会計年度)
第7条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1)会長   1名   
(2)副会長  3名   (内1名は副学長をあてる)
(3)理事   50名以内 
(4)監事   2名

(役員の任務)
第9条 会長は会務を総轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 理事は、本会会務を執行する。
4 監事は、本会会計を監査し、総会において報告する。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員はその任期満了後も新役員が委嘱されるまではなおその職を行う。
3 前項の規定にかかわらず、正会員の中から委嘱された役員の任期は、 その子女の在学期間とする。

(顧問および参与)
第11条 顧問は、理事長、学院長、学長、事務局長ならびに大学に特に功労のある者とし、必要に応じ本会の諮問に応じなければならない。
2 参与は、副学長、教務部長、学生部長、キャリア支援部長、大学事務部長とし、本会の事業運営にあたる。
3 顧問および参与の任期は、その役職の期間とする。

(役員会)
第12条 本会に役員会を置く。
2 役員会は、第8条に掲げる役員の他、第11条の顧問および参与をもって構成する。
3 会長は、必要に応じて、前項以外の者を陪席させることができる。
4 役員会は、年1回(5月)開催し、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時にこれを招集することができる。
5 役員会は、次に掲げる事項を審議し、総会に提案する。
(1)総会議事に関すること
(2)事業計画および予算に関すること
(3)事業報告および決算に関すること
(4)役員の選任に関すること
(5)本会則に関すること
(6)その他本会に関すること

(常任役員会)
第13条 常任役員会は、会長、副会長、監事、参与をもって構成する。
2 会長は、必要に応じて、前項以外の者を加えることができる。
3 常任役員会は、役員会に付議しなければならない事項その他役員会において定めた事項につき審議・処理し、役員会に報告しなければならない。
4 常任役員会は、年4回開催し、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時にこれを招集することができる。

(総会)
第14条 本会に総会を置く。
2 定期総会は、年1回開催し、会長が招集する。 ただし、臨時総会は、必要に応じ随時招集することができる。
3 総会の議長は、会長とする。ただし、会長に事故あるときは、副会長がこれに当たる。
4 総会は、次に掲げる事項を審議決定する。
(1)会則第8条に規定する会長の選任
(2)事業報告および決算
(3)事業計画および予算
(4)本会則の改廃
(5)その他本会に関する重要事項

(役員の選任)
第15条 会長は、常任役員会が推挙し、役員会で承認された者を総会に推挙する。
2 その他の役員は、会長が委嘱し、総会において報告する。

(議決)
第16条 総会の議決は、総会出席者の過半数の同意を得て行うものとする。

(慶弔)
第17条 会員および学生に慶事または弔事があったときは、別に定める内規により、慶弔金を贈るものとする。

(会則の変更)
第18条 本会則を改廃するときは、第14条第4項第4号により総会の承認を得なければならない。

附則
1 この規程は、1958年7月7日から施行する。
2 この規程は、1960年4月13日から改正施行する。
3 この規程は、1964年4月6日から改正施行する。
4 この規程は、1972年5月29日から改正施行する。
5 この規程は、1974年4月10日から改正施行する。
6 この規程は、1978年6月25日から改正施行する。
7 この規程は、1983年1月29日から改正施行する。
8 この規程は、1993年4月1日から改正施行する。
9 この規程は、1995年4月1日から改正施行する。
10 この規程は、2001年6月2日から改正施行する。
11 この規程は、2005年6月11日から改正施行する。
12 この規程は、2006年6月10日から改正施行する。
13 この規程は、2014年5月31日から改正施行する。
14 この規程は、2016年5月28日から改正施行する。