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 > 第4章 - トラブル・事故・事件編

3. 勧誘被害


(1) カルト集団

カルト集団に注意!
人は誰でも悩んだり迷ったりして,心に隙間ができることがあります。あなたの善意やまじめさ,心の隙間に入り込んでくるのがカルト集団。
カルト集団は,正体を隠して勧誘活動を行うため,気づいた頃にはすっかりマインドコントロールされ,家族や友人を失い,人生までも棒に振ってしまうことも。このような危険な団体は多数潜在し,機会を狙って罠をしかけてきます。
とくに,学外団体への加入は慎重にしましょう。新学期は新入生がトラブルにあいやすい時期です。大学生活のスタートでつまずくことがないように,くれぐれも注意してください。


こんな誘いがきたら,要注意!!

 

×「クリスマスに,教会で一緒に歌を歌いませんか?外国から有名な歌手も来て,直接お話が聞けますよ」
  ⇒ かなりの確率でカルトの勧誘!

×「お久しぶり!今度,話を聞いてもらえない? とても大事な話があるの…」
  ⇒ 音信不通だった友達からの突然の電話呼び出しは危険!

×「あなたには素質がある。あなたもこの会の会員にならない?」「学生の意識調査をしていますが,ご協力いただけませんか?」などと声を掛けられ,それをきっかけにイベントサークルやボランティア活動などに誘われたことはありませんか?これが実は,カルト集団やいかがわしいイベントサークルだったということがあります。自宅へ来た訪問販売員からすすめられたり,また,キャンパス内であっても,仲の良かった友達から突然勧誘されたりすることもあります。


■気をつけることは,
 ・署名やアンケートに連絡先を書かないよう注意しましょう。
 ・しつこい勧誘には,はっきりと断ってください。あいまいな態度が,つけいる隙を与えます。

■もし誘われて参加してしまったとしても,少しでも変だなと思ったら,すぐに学生課もしくはキリスト教センターへ相談してください。


ここへ→
学生課:講義館C204 TEL 022-277-6271
キリスト教センター:礼拝堂H102 TEL 022-279-9558

(2) 悪質商法


悪質商法は、新たな手口がどんどん増え、かつ巧妙になっており、高齢者だけでなく、社会経験が未熟な若者の被害が増加しています。
「おいしい話」「甘い話」にはくれぐれも注意し、被害にあわないことはもちろん、自らが加害者になったりしないよう気をつけてください。




不安を感じたとき,被害にあったときは,すぐに学生課や消費生活センターへ相談してください。
また,国民生活センターのURLから,さまざまな事例や対処方法などの情報が入手できます。

行政など→
宮城県消費生活センター:022-261-5161
仙台市消費生活センター:022-268-7867
国民生活センター:http://www.kokusen.go.jp



クーリングオフとは

クーリングオフとは,消費者保護を目的に設けられている制度で,契約をしてから一定期間内であれば,理由を問わず消費者の側から申し込みの撤回や契約の解除ができます。
例:法定契約書交付の日から,訪問販売・訪問購入・電話勧誘販売は8日以内,マルチ商法は20日以内

クーリングオフの対象とならないもの

  • クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合
  • 健康食品,化粧品及び履物等の消耗品を使用したり,一部を消費した場合
  • 購入者がセールスマンを呼び寄せた場合
  • 営業所で契約した場合(アポイントメント商法やキャッチセールスで,営業所に連れて行かれ契約した場合は除く)
  • 3千円未満の商品を受け取り,同時に代金を全額支払った場合
  • 通信販売で購入した場合
  • 車を購入する場合など

クリーグオフについて詳しくは,国民生活センター:http://www.kokusen.go.jp/

クーリングオフの方法

クーリングオフの方法は,電話ではなく,
必ず書面(ハガキ)で行い,証拠を残すためコピーをとってから「特定記録郵便」か「簡易書留」で販売店に郵送します。
クレジット払いの場合は,販売店とクレジット会社双方に同様の方法で通知すれば問題ありません。
詳しくは,消費生活センターに問い合わせてください。

〒981-8557 仙台市青葉区桜ケ丘9-1-1