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 > 第4章 - トラブル・事故・事件編

2. 交通事故

交通事故防止は,あなたの社会的義務です。交通事故を起こしたら,学生であっても業務上過失致死傷罪などの「刑事責任」,運転免許取り消しや停止などの「行政処分」,損害賠償などの「民事責任」を問われることがあります。そんなことにならないよう,交通法規や交通マナーを遵守し,安全運転を常に心がけてください。


(1) それでも事故にあったら,起こしたら


●ケガ人がいたら … 119番
  • 人命が第一です。ケガ人がいる場合は,速やかに119番に通報して救急車を呼んでください。
  • ケガ人を救助して安全な場所に移動させ,可能な応急処置を行ってください。
  • 後続車の事故を防ぐため,車両を路肩や空地など安全な場所に移動させ,エンジンを停止して待機してください。適当な場所がないときは,非常用停止表示板を置き,非常点滅表示灯を作動させてください。
●どんな事故でも … 110番
  • どんな小さな事故でも,必ず110番に通報して,警察官の立ち会いによる現場検証をしてもらいましょう。
  • 事故状況,時間,相手・目撃者の氏名,住所,連絡先をメモしましょう。
  • 絶対にその場で示談や約束はしないでください。
  • 保険会社に連絡しましょう。
  • 外傷がなくても,後になって後遺症が起きて困らないよう,医師の診察を必ず受けておきましょう。
  • 事故の大小にかかわらず,交通事故証明書を交付してもらいましょう。
  • 担任の教師または学生課へ届け出てください。

(2) 事故後にトラブルになったら

被害者の立場であれ,加害者の立場であれ,交通事故のあとにトラブルが生じて困ったときは,ひ とりで悩まずに学生課や専門家に相談してください。

行政など→
宮城県庁交通事故相談室:022-211-2432~3
仙台市交通事故相談所:022-214-6150
日弁連交通事故相談センター仙台相談所:022-223-2383


任意保険に入っていますか?

不幸にして死傷事故を起こしたとき,民事責任上の賠償額は高騰する一方です。
任意保険の未加入や期限切れは,家族も含め悲惨な結果を招きます。乗用車やバイクだけでなく,自転車でも加害者になることがありますから,期限切れにも注意して任意保険に加入するようにしましょう。

〒981-8557 仙台市青葉区桜ケ丘9-1-1