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> 危機対応ガイド

 > 第5章 - その他・資料編

私たちを取り巻く危機に的確に対応するためには、確実な情報をしっかり入手すること、あやふやな情報に振り回されず自分の頭でよく考えること、一人で悩まないで信頼できる人や機関に相談することが何よりも大切です。
ここでは、これまで記載してきた危機項目のうち、「通報・相談・連絡先」を抽出するとともに、その他外部の情報入手先などを取りまとめています。

1. 危機が発生した場合の休校などの取扱い

大学

■臨時休講措置を講じる判断基準

(1)特別警報が発令された場合
(2)大雨警報(土砂災害,浸水害),洪水警報,暴風警報,暴風雪警報,大雪警報のいずれかが発令され,かつその影響により以下の
 ①及び②のうち,2路線以上が不通となった場合
  ①JR線:東北本線(上り:仙台~福島),
       東北本線(下り:仙台~一ノ関),仙石線,仙山線 ※仙台駅を起点とする。
  ② 阿武隈急行線
(3)大規模地震が発生し,仙台市において震度6弱以上を観測した場合
(4)上記の他,学長が危機管理上,必要があると判断した場合

■授業等の実施の判断基準

(1)午前6時の時点で,上記のいずれかを満たす場合は,1,2時限を休講とする。
 ただし,状況により,この時点で全授業を休講とすることがある。
(2)午前10時の時点で,上記のいずれかを満たす場合は,全授業を休講とする。
(3)午前10時までに休講措置の因となった警報・公共交通機関不通等が解除された場合,3時限より授業を行う。
(注)その他,交通状況等により大学の判断で休講とする場合がある。

■臨時休講の周知方法

上記の判断基準により大学が臨時休講を決定した場合は,(1)については当日の午前7時までに,(2)については午前10時に大学ホームページ及びUNIPAで周知する。
また,緊急時には大学からメールを一斉送信するので,必ずUNIPAにメールアドレスを登録すること。

■上記以外の不測の事態における授業及び試験等の取り扱い

事故その他の理由による公共交通機関の運休等の不測の事態が発生した場合も,休講等の措置を講じることがある。

■学外実習等の取り扱い

休講等の措置が講じられた場合の学外で行う実習やインターンシップについては,担当教職員の指示に従うこと。

■その他

休講等措置が講じられた場合は,原則として,すべての課外活動を禁止するとともに,帰宅困難となった学生を除き,学生の大学施設の利用を禁止する。


中高・こども園

■臨時休業措置を講じる判断基準

(1)大規模地震が発生し,仙台市において震度6弱以上を観測した場合
(2)設置学校長が,危機管理上,必要があると判断した場合

■臨時休業の周知方法

(1)設置学校が臨時休業を決定した場合は,メール配信システム及び設置学校ホームページで周知する。
(2)自然災害等事前に情報収集できるものについては,できる限り前日に判断し周知する。


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