ハラスメントの防止
ハラスメントは、常に福音主義のキリスト教精神を基調として女子教育を 行ってきた本学院の存在意義をまさに脅かす行為であります。 本学院はすべての教職員および学生・生徒がハラスメントのない環境において 勤務・研究・勉学する権利を保障し、ハラスメントとみなされる行為がそのまま 黙認されたり見過ごされたりすることを決して許すことなく、ハラスメント防止のための取り組みを行っています。
■宮城学院ハラスメント防止宣言
学校法人宮城学院は 1886年にキリスト教の高い理想に基づいて、
女子の高等普通教育を進める女学校として創立され、若い女性宣教師らによって宮城女学校として出発しました。
そして
『福音主義のキリスト教に基づいて学校教育を行い、神を畏れ敬い、自由かつ謙虚に心理を探求し、隣人愛に立ってすべての人の人格を尊重し、
人類の福祉と世界の平和に貢献する女性を育成する』を建学の精神として、今日まで多くの卒業生を世に送り出してきました。ハラスメントは
常に福音主義のキリスト教精神を基調として女子教育を行ってきた本学院の存在意義をまさに脅かす行為であります。
本学院は
すべての教職員および学生・生徒がハラスメントのない環境において勤務・研究・勉学する権利を保障し、
ハラスメントとみなされる行為がそのまま黙認されたり見過ごされたりすることは決して許しません。
■学校法人宮城学院は1999年6月から本格的に活動しています。
1999年4月1日「改正男女雇用機会均等法」が施行されました。これは、すべての労働者ひとりひとりが相互に個人として尊重され、
差別のない快適な就業環境のもとで働くことができるような環境整備を目的とするものです。宮城学院では、これを受けて1999年5月に「セクシュアルハラスメントの防止に関する規則」
を制定し、
6月にはセクシュアルハラスメント防止委員会を発足し活動をしてきました。2007年5月1日にはパワーハラスメントやアカデミックハラスメント等にも対応するために規則を改正し、
その範囲をセクシュアルハラスメントに限定せず、「ハラスメント」全体に広げました。
教職員のための研修会を実施するなど、この問題について今後も継続した啓発・防止活動を実施していきたいと思います。
■ハラスメント防止委員会の主な活動
○ ハラスメントの防止等に関する規程を制定
○ ハラスメント防止委員・相談員を委嘱
○「ハラスメントのない学院にするために」
-教職員用指針-を作成・配布
○「ハラスメントのない学院にするために」
-相談員用指針-を作成・配布
○ 実態調査のためのアンケートを実施⇒報告書を配布
○「新任者」に対する研修(本学院の取り組みについて説明)
○ リーフレット「ハラスメント相談の手引き」を作成・配布
○「教職員」を対象とした研修会を実施 他
| 開催日 | 内容 |
|---|---|
| 2025年11月6日 | 教職員研修会/講師:宮城学院女子大学 学芸学部心理行動科学科准教授 公認心理士・臨床心理士 浅野晴哉氏 |
| 2024年11月5日 | 教職員研修会/講師:弁護士法人作田法律事務所 弁護士 作田憲護氏・樋口淳子氏 |
| 2023年11月1日 | 教職員研修会 / 講師:(公財)せんだい男女共同参画財団 エル・ソーラ仙台相談支援課 仙台市母子家庭相談支援センター所長 川端千尋氏 |
| 2022年11月4日 | 教職員研修会 / 講師:(公財)21世紀職業財団 客員講師 吉田仁志氏 |
| 2021年11月5日 | 教職員研修会 / 講師:あやめ法律事務所 弁護士 神坪浩喜氏 |
| 2020年11月6日 | 教職員研修会 / 講師:社会保険労務士法人グラース 特定社会保険労務士 新田香織氏 |
| 2019年11月1日 | 教職員研修会 / 講師:(一社)日本産業カウンセラー協会 金美子氏 |
| 2018年11月6日 | 教職員研修会 / 講師:(公財)せんだい男女共同参画財団 土合真紀子氏 |
| 2017年11月4日 | 教職員研修会 / 講師:(一社)日本産業カウンセラー協会 太宰伸夫氏 |
| 2016年11月4日 | 教職員研修会 / 講師:(一社)日本産業カウンセラー協会 太宰伸夫氏 |
| 2015年11月6日 | 教職員研修会 / 講師:(一社)日本産業カウンセラー協会 末冨美貴氏 |
| 2014年11月4日 | 教職員研修会 / 講師:(一社)日本産業カウンセラー協会 末冨美貴氏 |
| 2013年11月01日 | 教職員研修会 / 講師:(財)21世紀職業財団 井川資英氏 |
| 2012年11月02日 | 教職員研修会 / 講師:(財)21世紀職業財団 峯岸とも子氏 |
| 2011年11月05日 | 教職員研修会 / 講師:(財)21世紀職業財団セクハラ・パワハラ防止特任講師 一杉一子氏 |
| 2010年11月06日 | 教職員研修会 / 講師:東北大学教授・臨床心理士 吉武清實氏 |
| 2009年11月06日 | 教職員研修会 / 講師:(財)21世紀職業財団岩手事務所相談員 今松明子氏 |
| 2008年11月08日 | 教職員研修会 / 講師:東北大学高等教育開発推進センター教授 学生相談所副所長・相談員 吉武清實氏 |
| 2007年01月22日 | 教職員研修会 / 講師:エル・ソーラ仙台 小林弘美氏 |
| 2004年11月20日 | 教職員研修会 / 講師:弁護士 佐藤美保氏 |
| 2003年11月29日 | 教職員研修会 / 講師:本学助教授 浅野富美枝 |
| 2001年05月18日 | 防止委員会・相談員のための研修(カウンセリング講習)/ 講師:本学教授 中村雅知 |
| 2000年06月28日 | 事務職員のための研修(ビデオ・講演)/ 講師:(財)21世紀職業財団 |
| 2000年05月08日 | 防止委員・相談員のための研修(カウンセリング講習)/ 講師:本学教授 中村雅知 |
| 2000年03月27日 |
事務局管理職者のための研修(ビデオ・講演)/
講師:(財)21世紀職業財団 共催した研修 (宮城学院女子大学セクシュアル・ハラスメント防止等教育環境問題検討委員会主催) |
| 2004年11月18日 | 『女性』を生きる…リプロダクティブ・ヘルス、今日の課題 / 講師:産婦人科医 村田きよ氏 |
| 2003年11月17日 | 女性への暴力-DVと性暴力1 / 講師:仙台女性への暴力防止センター・ハーティ仙台 世話人代表 八幡悦子氏 |
| 2001年02月16日 | キャンパスセクハラにどう取り組むか / 講 師:京都大学カウンセリング・センター教授 青木健次氏 |
| 2000年07月19日 | 学生指導と相談について / 講師:東京工業大学保健管理センター助教授 斎藤憲司氏 後援した研修会 (財)21世紀職業財団 宮城事務所主催 |
| 2001年01月20日 | 女子学生シンポジウム(講演・パネルディスカッション)/ 講演者:慶應義塾大学法学部教授 犬伏由美子氏 |
学校法人宮城学院 カスタマーハラスメントに対する基本方針
学校法人宮城学院(以下「本学院」といいます。)は、「宮城学院ハラスメント防止宣言」に基づき、すべての教職員及び学生・生徒がハラスメントのない環境において勤務・研究・勉学する権利を保障し、差別のない快適な就業環境のもとで働くことができるような環境整備に努めています。
その一環として、「学校法人宮城学院におけるカスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定しました。本学院は、本方針に則り、教職員の心身の安全を守り、健全な職場環境と教育研究環境の維持及び向上のために行動します。
■本学院におけるカスタマーハラスメントの定義
顧客等(i) から教職員に対する要求・言動であって、教職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、教職員の就業環境を害するものをいいます。また、社会通念上許容される範囲を超えた言動の判断に当たっては、様々な要素(当該言動の目的、当該言動を受けた教職員の問題行動の有無や内容・程度を含む当該言動が行われた経緯や状況、業種・業態、業務の内容・性質、当該言動の態様・頻度・継続性、教職員の属性や心身の状況、当該言動の行為者との関係性等)を総合的に考慮することとし、就業環境を害する言動の判断にあたっては、同様の状況で当該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の支障が生じたと感じるような言動であるかどうかを基準とすることとします。
■本学院におけるカスタマーハラスメントに該当する行為の例
(1)身体的な攻撃(暴行、傷害等)
(2)精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要、インターネットへの書き込み)
(3)要求内容の妥当性に照らして不相当な長時間又は複数回にわたる電話、メール
(4)要求内容の妥当性に照らして不相当な窓口等に居座る行為
(5)要求内容の妥当性に照らして不相当な金銭補償、謝罪の要求
※上記は例示でありこれらに限られるものではありません。
■本学院におけるカスタマーハラスメントへの対応
本学院がカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、又は特に悪質と考えられる場合は、接触窓口を管理職等の教職員、又は弁護士等に一本化し、被害者への直接接触を遮断する、警告文を発出する、教育や施設利用を禁止する等の対応をとるなど、しかるべき機関と連携し、厳正に対処します。
発生したカスタマーハラスメントの事案については、原因の究明に努め、同様の事案の発生を回避する対策を検討します。
顧客等:学生・生徒・園児及びその保護者、地域住民、その他学校関係者(受験者・卒業生及びその家族、施設利用者とその家族、関係業者等の本学事業に関係を有する者又は関係を有する可能性のある者)
(i) 顧客等:学生・生徒・園児及びその保護者、地域住民、その他学校関係者(受験者・卒業生及びその家族、施設利用者とその家族、関係業者等の本学事業に関係を有する者又は関係を有する可能性のある者)
学校法人宮城学院 求職活動等におけるセクシュアルハラスメント防止方針
学校法人宮城学院(以下「本学院」という。)は、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに関し、以下のとおり方針を明確化し、教職員及び求職者等に対し、周知・啓発します。
■定義等
(1)求職者等
求職者、本法人の実施する教職員の採用に資する活動に参加する者、及び教育実習、その他の実習を受ける者を指します。
(2)求職活動等
求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動を指します。
(3)教職員
本学院が雇用する者及び派遣労働者、本学院において就労する者をいう。
(4)求職活動等におけるセクシュアルハラスメント
求職活動等において行われる求職者等の意に反する性的な言動により求職者等の求職活動等が阻害され、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、当該求職者等が求職活動等を行う上で看過できない程度の支障が生じることを指します。
(5)求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの内容
求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの内容としては、以下のような例が考えられますが、これらの例に限られるものではありません。
・教職員が求職者に対し、性的な事実関係を尋ね、求職者が苦痛に感じ、求職活動が妨げられる
・教職員が必要なく求職者等の身体に触り、求職者等が精神疾患となる
・教職員が教育実習等に参加した者に対し、性的関係を結ばなければ今後教育実習等を受け入れなくなるかもしれないと述べ、参加者が実習に参加できなくなる
■基本方針
本学院では、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントを禁止し、同ハラスメントを行った者については、懲戒処分を行う等、厳正に対処します。また、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントを規程に定め、教職員に周知・啓発します。
■求職活動等に関するルール
本学院では、求職活動等に関するルールについて、以下のとおり定め、周知・啓発します。
・面談は本法人の勤務時間内に本法人施設内、またはオンラインで行うものとし、これ以外の場所・時間における求職活動等を禁止します。
・教職員個人と求職者等が個人のSNS、メール等で連絡することを禁止し、本法人からの連絡は、本学院が指定するメールアドレス等に限るものとします。
・面談は、原則として複数名の教職員で対応するものとし、実習等で1対1となる際にも、閉鎖された部屋で行うことを禁止します。
・本学院では、求職活動等に関し、教職員と求職者等が飲酒を伴う飲食を行うことを禁止します。
■相談窓口
本学院の相談窓口はハラスメント相談員とします。
なお、本法人では、相談窓口担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応し、相談者・行為者等のプライバシーを保護するため、適宜必要な研修を行って参ります。
■事後対応
本学院では、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに係る相談の申出があった場合、事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認するよう努め、改めて本方針を周知・啓発します。
また、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認できた場合、速やかに被害者に対する配慮のための措置、行為者に対する適正な措置を行います。
■不利益取扱を行わないこと
本学院では、求職者等が相談を行ったことを理由として不利益に扱うことはせず、教職員が事実関係の確認等の事業主の雇用管理上講ずべき措置に協力したこと、都道府県労働局に対して相談、紛争解決の援助の求め若しくは調停の申請を行ったこと又は調停の出頭の求めに応じたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを行いません。
一般事業主行動計画
■「次世代育成支援対策推進法」に基づく学校法人宮城学院行動計画(2023年4月)
学校法人宮城学院で働く教職員が、仕事と子育てを両立させながら働くことができる職場環境を整備することによって、すべての教職員がその能力を充分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定しました。
1.計画期間 2023年4月1日~2028年3月31日までの5年間
2.内容
| 目標1:育児休業予定者の仕事と家庭の両立を図るための取組 |
<対策>
①育児休業に関する規定の整備、労働者の育児休業中における待遇及び育児休業後の労働条件に関する事項についての周知
②育児休業取得者が安心して、育児休業を取得できるよう育児休業期間中の代替要員を確保し、部署内の業務内容、業務体制を整備する。
③学内ホームページを利用した周知及び啓蒙の実施
| 目標2:仕事と家庭の両立を図るための取組 |
<対策>
①各部署の労働時間及び時間外労働時間の分析を行い、各部署の業務量に係る適正な人員数の配置を行い業務量の平準化を図る
②年次有給休暇の取得促進のための周知及び啓蒙の実施
■「女性活躍推進法」に基づく学校法人宮城学院行動計画(2023年4月)
本学院は、女性教職員の職業生活において、個性と能力を十分に発揮し、またその活躍を推進し、豊かで活力ある職場の実現に向けた環境整備を行う。本学院では、①採用した労働者に占める女性労働者の割合、②男女の平均継続勤務年数の差異、③労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況、④管理職に占める女性労働者の割合等における判断目安とされる数値目標をすでに達成していることから、女性活躍推進法に基づき、次のように行動計画を策定しました。
1.計画期間
2023年4月1日~2028年3月31日までの5年間
2.内容
<目標>
教職員の能力開発のために、年1回は必ず研修に参加する。
<対策>
①各部門に適切なFD研修・SD研修の実施を推進する。
②組織力の要となる管理職に対し、マネジメント力向上につながる研修を実施する。
③研修受講者の対象範囲を非正規雇用のみならず派遣職員にも拡大する。
女性の活躍に関する情報公表
女性活躍推進法第20条(一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表)に基づき、以下の項目について、公表します。
<男女間賃金差異(2024年度実績)>
| 男女間賃金差異 | |
|---|---|
| 全労働者 | 87.7% |
| 正規労働者 | 81.0% |
| 非正規労働者 | 122.6% |
<女性管理職比率(2024年度実績)>
35.2%
<女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供(2024年度実績)>
役員に占める女性の割合:26.6%
<職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備(2024年度実績)>
男女別の育児休業取得率:男性
50.0%/女性 100.0%
男性労働者の育児休業取得率
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)に基づき、本学の男性労働者の育児休業等の取得状況を公表します。
<男性労働者の育児休業取得割合>
2024年度:50.0%(2024年4月1日~2025年3月31日)
節電対策
夏季節電対策について
本学院においては、公共料金値上げへの対応のみならず、地球温暖化対策による環境保全の観点から、教育機関としての社会的責任を意識した節電対策を実施するために、1年を通して節電に取り組んでおります。エアコンの稼働により消費電力が増加する夏季期間においては、更なる節電が必要と考えております。
目標:2022年度 電気の年間使用量に対し10%の節電に努める。
<節電に係る具体的取り組み>
(1)照明器具
・大規模空間(大学講堂、体育館、各ホールなど)の照明は必要な箇所のみ点灯
・使用していない教室の消灯
(2)空調機
・予冷運転の実施
教室の授業開始1時間前、タイマー運転による予冷運転で室温上昇を抑制
・消し忘れの防止
18:00以降は1時間毎にタイマーによる運転停止
・空調機の定期的なフィルターの清掃
(3)OA機器(パソコン、プリンター等)
・待機電力のカット
・省エネ設定の徹底
(4)エレベーター
・上下2階の昇降は階段利用を奨励
(5)クールビズの励行
・実施日6月1日~9月30日
(6)家電機器(電気ポット、コーヒーメーカー、冷蔵庫等)
・使用自粛及び設定温度の管理の徹底
ボランティア活動
「人にしてもらいたいと思うことを、人にもしなさい」(ルカによる福音書6:31)
イエスのこのことばは「黄金律」として伝わり、キリスト教の歴史の中でいつも大事にされてきました。
そして「ボランティア」は、自分の「意思」という言葉を語源とし、「自ら進んで、他の人に役立つことをする人」を意味します。
宮城学院は創立当初から、社会に奉仕することを、ごく自然とつとめてきました。
近年すっかり社会に定着したボランティアの先駆けであったわけですが、イエスのことばによって、
宮城学院の草創期のボランティアには、自分の境遇にひきつけて想像してみて、助けが必要な隣人に仕える、という
本来的意義があったのです。
ボランティアは、奉仕するもの、される者の心のつながり、両方共が同じ人間であるという意識に
たったものであることを身につけて来たのが宮城学院だと思います。
< ハートフルボランティアサポート >
「ハートフル・ボランティア・サポート」は名称こそ2004年に生まれ、宮城学院の学生・生徒の「ボランタリー」な社会奉仕の企画に助成する、という制度にリニューアルされましたが、その源はこのように創立期の宮城学院と先に述べたイエスのことばにさかのぼることになります。
地域の人々やすらぎのための奉仕、福祉施設や子どもたちの学習、障害者のスポーツ活動、施設のお年寄りのための
喫茶・歌、病める方の支えと多様な支えなど、毎年、宮城学院から社会へボランティアが出て行きます。
< MG-LAC災害復興ボランティア | 宮城学院女子大学>
MG-LAC(宮城学院
リエゾンアクションセンター)は、宮城学院女子大学で
地域の産業などとの連携を更に推し進め、体験型学習プログラムと自主活動プロジェクトを
一層充実させるために2010年に設置されました。
2011.3.11に起きた東日本大震災の発災から一ヶ月を経てもなお、津波被災地では多数の方々が
避難所での不自由な生活を余儀なくされており、また都市機能の再建も遅々として困難な状況です。
東日本大震災は、その被害規模・広域性・複雑性において、我が国がかつて経験したことのない災害であり、そこからの復興には多数の人々による、様々な形の協力が必要となります。
本学は、建学の精神に基づき、震災からの地域社会復興に、学生・教職員の力を結集して貢献しくために、
学生たちによるボランティア活動への取り組みを、このMG-LACを窓口として、力の限りサポートしています。
MG-LAC災害復興ボランティア詳細へ(外部リンク)
< マリ共和国への慈善活動 | 宮城学院中学校・高等学校>
生徒の手作り品によるチャリティーバザーの収益金で、マリ共和国のジャマブワー村に識字学校校舎建設が実現しました。2004年の文化祭で始まったこのバザーは、英語の教科書でNGO団体「CARA(西アフリカ農村自立協会)」の活動を 学んだ生徒の、「英語の勉強をして終わりではなく、自分たちも何かできないか」という声からスタートしました。 「CARA」への支援は、今年も、そしてこれからも続いていきます。
刊行物の発行
宮城学院広報は、宮城学院の今を皆様へお知らせする為の情報誌です。1972年3月31日に第1号を創刊し、現在は年2回、各4万部の発行で、大学・大学院、中学・高等学校、こども園で行なわれる様々なイベントのお知らせと報告、各界で活躍する卒業生の紹介などを掲載しています。
宮城学院広報の紹介はこちら
その他
< 学内禁煙 >
この度、学生・生徒・園児に対する健康教育のために、また宮城学院の健康に優しい環境づくりのために、 宮城学院キャンパス内においては、喫煙しないこととするとの方針を立て、2007年4月1日からはキャンパス内全面禁煙とすることと致しました。つきましては、関係各位のご理解とご協力をここにお願い申し上げます。

