趣旨

第1条 この規程は、宮城学院女子大学図書館管理規程第13条第2項に基づき、宮城学院女子大学(以下「本学」という。)に設置する図書館の利用について、必要な事項を定める。

利用資格および利用手続

第2条 図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は次に掲げる者とする。
(1)本学学部学生およびこれに準ずる者
(2)本学大学院生およびこれに準ずる者
(3)本学教職員およびこれに準ずる者
(4)図書館の利用を申し出た学外者
(5)その他図書館長(以下「館長」という。)が特に許可した者
2 前項第1号から第3号に該当する者は、学生証・教職員証その他証明書をもって、利用証とみなすものとする。また本学各研究所客員研究員、その他の本学教授会に置かれる機関に所属する者の利用を許可する。
3 前項第5号に該当する生涯学習講座受講生・本学卒業生等の館外貸出を許可された者は、所定の手続きにより利用証の発行を受けるものとする。

利用証

第3条 利用者は、学生証・教職員証その他証明書・利用証(以下「利用証等」という。)を携行し、図書館員(以下「館員」という。)が求めたときは、これを呈示しなければならない。
2 利用証等は、他人に譲渡また貸与してはならない。

休館日

第4条 図書館の休館日は、次の掲げる日とする。
(1)日曜日また国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2)本学創立記念日(9月18日)
(3)降誕日(12月25日)
(4)大学入学共通テスト前日・当日および本学入学試験日
(5)夏季・冬季・春季休業中の、図書館が定める日
(6)蔵書点検その他管理・運営上の理由により休館する必要がある日
2 前項の規程にかかわらず、館長が必要と認めたときは、臨時に開館または休館とすることができる。

開館時間

第5条 図書館の開館時間は、次に掲げる時間とする。
(1)平日 8時30分から20時00分まで
(2)土曜日 8時30分から17時00分まで
2 全日休講日、通常授業日外、夏季・冬季・春季休業中については、次に掲げる短縮時間とする。
(1)短縮平日 8時30分から17時00分まで
(2)短縮土曜日 8時30分から12時30分まで
3 冬季(11月中旬から春季休暇前まで)の図書館1階第2閲覧室に限り、次に掲げる短縮時間とする。
(1)冬季平日 8時30分から18時30分まで
4 前項の規程にかかわらず、館長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

資料

第6条 図書館に備え付ける資料(以下「資料」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1)普通図書
(2)参考図書
(3)楽譜
(4)貴重図書
(5)逐次刊行物(新聞・雑誌等)
(6)電子媒体資料(データベース・CD-ROM・電子ジャーナル・電子書籍等)
(6)その他視聴覚資料、マイクロ資料等

閲覧

第7条 利用者は、資料を図書館内の所定の閲覧席において閲覧するものとする。ただし、閲覧に機器・設備の必要な資料は、所定の機器・設備を利用して閲覧するものとする。
2 開架資料は自由に閲覧することができる。
3 閲覧を終えた開架資料は、所定の位置に戻す。
4 書庫資料は、所定の閲覧票に必要事項を記入し、1階カウンターに申し出ることにより、閲覧することができる。
5 電子資料は、各利用契約に規定された内容に従い、許可された条件下で閲覧する。
6 その他館員の指示に従うこと。

書庫入庫

第8条 本学学部学生、本学大学院生、本学教職員は書庫に入庫することができる。ただし、本学学部学生、本学大学院生は書庫入庫オリエンテーションを受講し、所定の手続きにより入庫することができる。
2 入庫する際は、原則として筆記用具およびノート類以外を携帯してはならない。
3 書庫入庫時間は、開館30分後から閉館30分前までとする。
4 書庫集密については、教職員、館員以外の入室を許可しない。
5 館長が必要と認めたときは、入庫許可および入庫時間を変更することができる。

閲覧の制限

第9条 図書館は、次に掲げる事項に該当する場合は、資料の閲覧を制限することができる。
(1)閲覧により、当該資料の破損もしくは汚損を生じる恐れがある場合。
(2)図書館において当該資料が既に使用されている場合。

資料の館外貸出

第10条 利用者(第2条第1項第4号および第5号の一部利用者を除く。)は、所定の手続きを経て、資料の館外貸出(以下「貸出」という。)を受けることができる。
2 貸出冊数および期間は、別表第1のとおりとする。
3 本学学部学生、本学大学院生は、所定の手続きにより貸出資料1冊につき、1回まで貸出期間を延長することができる。
4 利用希望の資料が貸出中の場合は、所定の手続きにより予約することができる。

貸出禁止

第11条 次に掲げる資料は、貸出の対象から除外するものとする。
(1)貴重図書
(2)参考図書
(3)指定図書
(4)逐次刊行物(新聞、雑誌最新号、出版元より制限されたもの等)
(5)視聴覚資料(映像資料等)
(6)マイクロ資料
(7)加除式法令集
(8)その他図書館が必要と認めた資料
2 前項各号に規定する資料について、第2条第1項第3号の利用者が学術研究上必要とする場合、制限事項を付して貸出を許可することができる。

貸出資料の転貸の禁止

第12条 資料の貸出を受けた利用者は、当該貸出資料を他人に貸してはならない。また当該貸出資料の保管の責を負うものとする。

返却

第13条 資料の貸出を受けた利用者は、貸出資料を貸出期間内に返却しなければならない。
2 開館時間外は、図書資料に限り、ブックポストに投函すること。
3 資料の貸出を受けた利用者は、第2条に定める利用資格を失効および変更の場合または利用証等の有効期限終了の際には、貸出資料を直ちに返却しなければならない。
4 図書館は、必要に応じて、貸出資料の返却を求めることができる。

督促

第14条 図書館は、貸出資料を期日までに返却しない利用者(以下「延滞者」という。)に対し、督促をおこなう。
2 督促ならびに回収に要した費用は、延滞者の負担とする場合がある。

貸出停止および貸出制限期間

第15条 延滞者は、貸出資料を返却するまでの間、貸出を受けることができない。
2 延滞者は、貸出資料を返却したその日の貸出が停止され、延滞期間に相当する日数の間、貸出を制限される。

図書館外資料の利用

第16条 本学が所蔵している図書館以外の資料のうち、利用者(第2条第1項第4号および第5号の利用者を除く。)から利用の申し出があった資料は、所蔵先の教育・研究に支障のない範囲内で、利用に応じるものとする。

資料の複写

第17条 利用者は、研究、教育および学習上必要とする場合、所定の申込書に必要事項を記入し、著作権法に定められた範囲で、複写することができる。ただし、保存上支障がある等、館長が認めたものについては、この限りではない。

購入希望

第18条 利用者(第2条第1項第4号および第5号の利用者は除く。)は、図書館に求める資料がない場合には、所定の手続きにより、購入希望を申し出ることができる。

参考調査

第19条 利用者(第2条第1項第4号および第5号の利用者は除く。)は、研究、教育および学習上必要とする場合、文献調査、事項調査等を図書館に依頼することができる。

学習支援

第20条 利用者は、必要に応じて、学習支援を受けることができる。

図書館間相互利用

第21条 図書館は、利用者(第2条第1項第4号および第5号の利用者は除く。)が他の図書館等の所蔵する資料の利用(以下「相互利用」という。)を希望する際は、その資料の利用または複写の依頼をおこなう。
2 相互利用に係る費用については、利用者が負担する。
3 利用者は、他の図書館等を利用する際、当該図書館が定める事項を遵守しなければならない。
4 図書館と他図書館等との相互利用に関する協定書等により、図書館の利用に関して別に定めがある場合、当該協定等に定めるところによるものとする。
5 他の図書館等から、本学所蔵資料について利用依頼がある場合は、本学における教育・研究に支障がない範囲内で協力する。

施設・設備の利用

第22条 図書館に、ロッカー、視聴覚コーナー、コピーコーナー、セミナー室を設置し、および第二講義館3階K303号室にマイクロリーダーおよびそれに属する資料を設置する。
2 前項に定める施設・設備の利用は、次の各号に掲げる事項に従い利用することができる。
(1)ロッカーは、図書館利用時および開館時間内で利用すること。
(2)視聴覚コーナー各ブースを利用する際は、カウンターに申し出ること。
(3)コピーコーナーで複写する資料は、図書館内資料であること。
(4)各セミナー室は、所定の手続きにより、利用すること。
(5)マイクロリーダーおよびそれに属する資料は、所定の手続きにより、利用、閲覧すること。

弁償責任

第23条 利用者は、図書館資料を紛失、破損または汚損した場合もしくは施設、設備、機器および備品等に損害を与えた場合には、直ちに報告するとともに、その損害を弁償しなければならない。
2 図書館資料の弁償は、現物弁償を原則とする。ただし、同一資料が入手できない場合は、代替資料または時価代金をもってこれに替えることができる。

遵守事項

第24条 利用者は、図書館利用に際し、館員の指示に従うほか、各種利用案内、便覧、ウェブサイト等に掲載されている図書館についての事項を遵守するとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)館内での食事や持込はしないこと。
(2)携帯電話、スマートフォン等はマナーモードに設定し、通話はしないこと。
(3)館内では他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。
(4)その他、図書館業務に支障をきたす行為をしないこと。

利用停止・禁止

第25条 館長は、この規程を遵守しない者の図書館利用を停止または禁止することができる。

改廃

第26条 この規程の改廃は、学術情報部委員会が発議し、教授会の議を経て、学長の承認を得るものとする。

附則
1 この規程は、2020年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、従前の図書館利用規則は廃止する。

別表第1(第10条関係)

利用者 開架貸出 書庫貸出 楽譜貸出 雑誌貸出 CD貸出

学部学生

5冊
2週間

5冊
2週間

5冊
2週間

2冊
2週間

2セット
1週間

大学院生

5冊
1ヶ月

10冊
1ヶ月

専任教員および
これに準ずる者

無制限
1年間(年度内)

無制限
1年間(年度内)

無制限
1年間(年度内)

無制限
2週間

無制限
1週間

専任職員および
これに準ずる者

15冊
1年間(年度内)

15冊
1年間(年度内)

15冊
1年間(年度内)

非常勤講師※

15冊
6ヶ月

15冊
6ヶ月

15冊
6ヶ月

その他、館外貸出を
許可された者※

3冊
2週間

3冊
2週間

3冊
2週間

2冊
2週間

2セット
1週間

※図書館利用資格が年度更新のため、年度末に貸出資料の返却義務あり。

上記表のほか、以下の貸出を可能とする。
特別貸出:学部学生の卒業学年に限り、開架、書庫資料各2冊ずつ1ヶ月貸出。
当日貸出:当日返却を条件に、冊数無制限で貸出。